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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第四十七条

平成十八年法律第五十一号法律

第四十七条

地方公共団体は、地方公共団体の長が官民競争入札又は民間競争入札を実施する場合には、当該地方公共団体の特定公共サービスに係る官民競争入札の実施その他の競争の導入による公共サービスの改革の実施の過程について、その透明性、中立性及び公正性を確保するため、当該地方公共団体の条例で定めるところにより、公共サービスに関して優れた識見を有する者により構成される審議会その他の合議制の機関(次項において「合議制の機関」という。)を置くものとする。

2合議制の機関の組織及び運営に関し必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。

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