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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第四十八条 (競争の導入による公共サービスの改革を円滑に推進するための措置)

平成十八年法律第五十一号法律
(競争の導入による公共サービスの改革を円滑に推進するための措置)

第四十八条

国は、第二十四条の規定により公共サービス実施民間事業者が実施することとなる官民競争入札対象公共サービスの実施に従事していた職員を、定員の範囲内において、他の官職(他の国の行政機関に属する官職を含む。)に任用することの促進その他の競争の導入による公共サービスの改革を円滑に推進するための措置を講ずるよう努めるものとする。

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