(官民競争入札対象公共サービス等の実施)
第二十四条
公共サービス実施民間事業者は、第二十条第一項(前条において準用する場合を含む。)の契約に従って、官民競争入札対象公共サービス、民間競争入札対象公共サービス、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス又は地方公共団体民間競争入札対象公共サービスを実施しなければならない。
公共サービス実施民間事業者は、第二十条第一項(前条において準用する場合を含む。)の契約に従って、官民競争入札対象公共サービス、民間競争入札対象公共サービス、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス又は地方公共団体民間競争入札対象公共サービスを実施しなければならない。