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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第二十条 (契約の締結等)

平成十八年法律第五十一号法律
(契約の締結等)

第二十条

国の行政機関等の長等は、第十三条第一項第十五条において準用する場合を含む。)の規定により民間事業者を落札者として決定した場合には、官民競争入札実施要項又は民間競争入札実施要項及び申込みの内容に従い、書面により、官民競争入札対象公共サービス又は民間競争入札対象公共サービス(以下「対象公共サービス」という。)の実施に関する契約を締結し、当該対象公共サービスの実施を委託するものとする。

2国の行政機関等の長等は、前項の契約を締結したときは、遅滞なく、当該契約の相手方の氏名又は名称及び当該契約の内容に関する事項のうち政令で定めるものを公表しなければならない。

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