(契約を締結したときに公表すべき事項)
第七条
法第二十条第二項に規定する契約の内容に関する事項のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。
- 一契約に係る法第九条第二項第一号、第二号、第十一号及び第十二号に掲げる事項又は法第十四条第二項第一号、第二号、第九号及び第十号に掲げる事項
- 二契約に係る前条第一項に規定する概要
- 三契約の相手方の住所(法人にあっては、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
- 四契約金額
法第二十条第二項に規定する契約の内容に関する事項のうち政令で定めるものは、次に掲げる事項とする。