条文くん法令検索 AIに質問する

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令 第八条 (契約を変更したときに公表すべき事項)

平成十八年政令第二百二十八号政令
(契約を変更したときに公表すべき事項)

第八条

第二十一条第三項に規定する契約の変更の内容に関する事項のうち政令で定めるものは、前条各号に掲げる事項のうち変更した事項及びその理由とする。

e-Gov法令検索で第八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第八条(契約を変更したときに公表すべき事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七条(契約を締結したときに公表すべき事項) 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令 目次 第九条(法第三十一条第三項第二号の利息に相当する額) →