(契約を変更したときに公表すべき事項) 第八条 法第二十一条第三項に規定する契約の変更の内容に関する事項のうち政令で定めるものは、前条各号に掲げる事項のうち変更した事項及びその理由とする。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗