条文くん法令検索 AIに質問する

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令 第九条 (法第三十一条第三項第二号の利息に相当する額)

平成十八年政令第二百二十八号政令
(法第三十一条第三項第二号の利息に相当する額)

第九条

第三十一条第三項の規定により同項第一号に掲げる額から控除する同項第二号に掲げる額のうち同号の利息に相当する額は、同号に規定する先の退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間につき次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる利率で複利計算の方法により計算して得た額とする。

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令第九条(法第三十一条第三項第二号の利息に相当する額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(契約を変更したときに公表すべき事項) 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施行令 目次 第十条(写真の撮影及び指紋の採取に準ずる検査) →