(写真の撮影及び指紋の採取に準ずる検査)
第十条
法第三十三条の三第一項第一号に規定する政令で定める検査は、個人の識別のために用いられる電子計算機の用に供するための手の静脈の画像情報の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による採取とする。
法第三十三条の三第一項第一号に規定する政令で定める検査は、個人の識別のために用いられる電子計算機の用に供するための手の静脈の画像情報の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他人の知覚によっては認識することができない方法をいう。)による採取とする。