(事務の委任)
第十一条
国の行政機関の長は、法第四十九条の規定により他の国の行政機関所属の職員に官民競争入札又は民間競争入札に関する事務を委任する場合においては、当該職員及びその官職並びに委任しようとする事務の範囲について、あらかじめ、当該他の国の行政機関の長の同意を得なければならない。
2国の行政機関の長は、法第四十九条の場合において、当該国の行政機関又は他の国の行政機関に置かれた官職を指定することにより、その官職にある者に当該事務を委任することができる。
3前項の場合においては、第一項の同意は、その指定しようとする官職及び委任しようとする事務の範囲についてあれば足りる。
4国の行政機関の長は、法第四十九条の規定により当該国の行政機関所属の職員又は他の国の行政機関所属の職員に官民競争入札又は民間競争入札に関する事務を委任したときは、その旨を総務大臣に通知しなければならない。