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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第四十九条 (事務の委任)

平成十八年法律第五十一号法律
(事務の委任)

第四十九条

国の行政機関の長は、政令で定めるところにより、当該国の行政機関所属の職員又は他の国の行政機関所属の職員に、官民競争入札又は民間競争入札に関する事務を委任することができる。

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