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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第五十条 (解釈規定)

平成十八年法律第五十一号法律
(解釈規定)

第五十条

この法律のいかなる規定も、国の行政機関の長が実施する官民競争入札及び民間競争入札に対する会計法第四章の規定の適用を妨げるものと解釈してはならない。

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同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(株式会社日本政策金融公庫法等の改正に伴う経過措置)
附則

2前項に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

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