(解釈規定) 第五十条 この法律のいかなる規定も、国の行政機関の長が実施する官民競争入札及び民間競争入札に対する会計法第四章の規定の適用を妨げるものと解釈してはならない。 e-Gov法令検索で第五十条を開く ↗