第五十一条 この法律のいかなる規定も、地方公共団体の長が実施する官民競争入札及び民間競争入札に対する地方自治法第二編第九章第六節の規定の適用を妨げるものと解釈してはならない。 e-Gov法令検索で第五十一条を開く ↗