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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第五十一条

平成十八年法律第五十一号法律

第五十一条

この法律のいかなる規定も、地方公共団体の長が実施する官民競争入札及び民間競争入札に対する地方自治法第二編第九章第六節の規定の適用を妨げるものと解釈してはならない。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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