(落札者等を決定したときに公表すべき事項)
第六条
法第十三条第三項(法第十五条において準用する場合を含む。)に規定する申込みの内容に関する事項のうち政令で定めるものは、落札者が行った申込みの内容に関する事項のうち法第十一条第一項第一号(法第十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項の概要とする。
2法第十三条第三項に規定する法第十一条第二項の書類の内容に関する事項のうち政令で定めるものは、同条第一項第一号に掲げる事項の概要及び同条第二項に規定する金額とする。
法第十三条第三項(法第十五条において準用する場合を含む。)に規定する申込みの内容に関する事項のうち政令で定めるものは、落札者が行った申込みの内容に関する事項のうち法第十一条第一項第一号(法第十五条において準用する場合を含む。)に掲げる事項の概要とする。
2法第十三条第三項に規定する法第十一条第二項の書類の内容に関する事項のうち政令で定めるものは、同条第一項第一号に掲げる事項の概要及び同条第二項に規定する金額とする。