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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第十三条

平成十八年法律第五十一号法律

第十三条

国の行政機関等の長等は、前条の評価に従い、国の行政機関等の長等が作成した第十一条第二項の書類の内容よりも官民競争入札対象公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を実現する上で有利な申込みをした民間事業者があった場合は、当該民間事業者のうち最も有利な申込みをした者(会計法(昭和二十二年法律第三十五号)第二十九条の六第一項ただし書の場合その他最も有利な申込みをした者を落札者として決定することが不適当な場合として政令で定める場合にあっては、次に有利な者)を落札者として決定するものとする。

2国の行政機関等の長等は、前条の評価に従い、国の行政機関等の長等が作成した第十一条第二項の書類の内容よりも官民競争入札対象公共サービスの質の維持向上及び経費の削減を実現する上で有利な申込みをした民間事業者がなかった場合は、国の行政機関等が当該官民競争入札対象公共サービスを実施することを決定するものとする。

3国の行政機関等の長等は、前二項の規定による決定をしたときは、遅滞なく、落札者の氏名若しくは名称、落札金額、落札者の決定の理由及び申込みの内容に関する事項のうち政令で定めるもの又は国の行政機関等が官民競争入札対象公共サービスを実施することを決定した旨、その理由及び国の行政機関等の長等が作成した第十一条第二項の書類の内容に関する事項のうち政令で定めるものを公表しなければならない。

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