(官民競争入札対象公共サービスの実施) 第三十五条 国の行政機関等は、第十三条第二項の場合においては、官民競争入札実施要項及び当該国の行政機関等の長等が作成した第十一条第二項の書類の内容に従って、官民競争入札対象公共サービスを実施するものとする。 e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗