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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第三十六条 (地方公共団体官民競争入札対象公共サービスの実施)

平成十八年法律第五十一号法律
(地方公共団体官民競争入札対象公共サービスの実施)

第三十六条

地方公共団体は、第十七条において準用する第十三条第二項の場合においては、官民競争入札実施要項及び当該地方公共団体の長が作成した第十七条において準用する第十一条第二項の書類の内容に従って、地方公共団体官民競争入札対象公共サービスを実施するものとする。

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