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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第三十七条 (設置)

平成十八年法律第五十一号法律
(設置)

第三十七条

国の行政機関等の公共サービスに係る官民競争入札の実施その他の競争の導入による公共サービスの改革の実施の過程について、その透明性、中立性及び公正性を確保するため、総務省に、官民競争入札等監理委員会(以下「委員会」という。)を置く。

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