(所掌事務)
第三十八条
委員会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2委員会は、前項の規定によりその権限に属させられた事項に関し、総務大臣又は総務大臣を通じて関係する国の行政機関等の長等に対し、必要な勧告をすることができる。
3委員会は、前項の規定による勧告をしたときは、遅滞なく、その勧告の内容を公表しなければならない。
4総務大臣又は関係する国の行政機関等の長等は、第二項の規定による勧告に基づき講じた措置について委員会に通知しなければならない。この場合において、関係する国の行政機関等の長等が行う通知は、総務大臣を通じて行うものとする。