(官民競争入札の実施及び落札者等の決定)
第十二条
国の行政機関等の長等は、第九条第二項第五号に規定する評価の基準に従って、前条第一項及び第二項の書類のすべてについてその評価を行うものとする。この場合において、国の行政機関等の長等は、官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない。
国の行政機関等の長等は、第九条第二項第五号に規定する評価の基準に従って、前条第一項及び第二項の書類のすべてについてその評価を行うものとする。この場合において、国の行政機関等の長等は、官民競争入札等監理委員会の議を経なければならない。