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競争の導入による公共サービスの改革に関する法律 第二十三条 (地方公共団体官民競争入札対象公共サービス又は地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについての準用)

平成十八年法律第五十一号法律
(地方公共団体官民競争入札対象公共サービス又は地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについての準用)

第二十三条

前三条の規定は、地方公共団体官民競争入札対象公共サービス及び地方公共団体民間競争入札対象公共サービスについて準用する。この場合において、第二十条第一項中「第十三条第一項(第十五条において準用する場合を含む。)」とあるのは「第十七条及び第十九条において準用する第十三条第一項」と、同条第二項及び第二十一条第三項中「政令」とあるのは「規則」と、同条第二項及び前条第三項中「官民競争入札等監理委員会」とあるのは「第四十七条第一項に規定する合議制の機関」と、同条第一項第一号ロ中「第九条第二項第三号若しくは第十条」とあるのは「第十六条第二項第三号若しくは第十七条において準用する第十条」と、「第十四条第二項第三号若しくは第十五条」とあるのは「第十八条第二項第三号若しくは第十九条」と、同号ヘ中「第二十六条第一項」とあるのは「第二十八条において準用する第二十六条第一項」と、同号ト中「第二十七条第一項」とあるのは「第二十八条において準用する第二十七条第一項」と、同項第二号中「対象公共サービス」とあるのは「地方公共団体官民競争入札対象公共サービス若しくは地方公共団体民間競争入札対象公共サービス」と読み替えるものとする。

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