(欠格事由)
第十条
次の各号のいずれかに該当する者は、官民競争入札に参加することができない。
- 一心身の故障により官民競争入札対象公共サービスを適正かつ確実に実施することができない者として総務省令で定めるもの
- 二破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
- 三拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、又はこの法律の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
- 四
- 五第二十二条第一項の規定により契約を解除され、その解除の日から起算して五年を経過しない者
- 六営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号又は次号のいずれかに該当するもの
- 七法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの
- 八暴力団員又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者がその事業活動を支配する者
- 九その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。次号において同じ。)が前各号のいずれかに該当する者
- 十その者又はその者の親会社等が他の業務又は活動を行っている場合において、これらの者が当該他の業務又は活動を行うことによって官民競争入札対象公共サービスの公正な実施又は当該官民競争入札対象公共サービスに対する国民の信頼の確保に支障を及ぼすおそれがある者
- 十一法令の特例において定められた当該官民競争入札対象公共サービスを実施する公共サービス実施民間事業者に必要な資格の要件を満たすことができない者
- 十二官民競争入札等監理委員会の委員又は当該委員と政令で定める直接の利害関係のある者