(民間競争入札実施要項)
第十八条
地方公共団体の長は、第八条に規定する実施方針において民間競争入札の対象として選定された地方公共団体の特定公共サービス(以下「地方公共団体民間競争入札対象公共サービス」という。)ごとに、民間競争入札実施要項を定めることができる。
2民間競争入札実施要項は、民間競争入札の実施について、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。
- 一地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの詳細な内容及びその実施に当たり確保されるべき地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの質に関する事項
- 二地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの実施期間に関する事項
- 三
- 四民間競争入札に参加する者の募集に関する事項
- 五落札者を決定するための評価の基準その他の落札者の決定に関する事項
- 六地方公共団体民間競争入札対象公共サービスに関する従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項
- 七公共サービス実施民間事業者に使用させることができる公有財産に関する事項
- 八公共サービス実施民間事業者が地方公共団体民間競争入札対象公共サービスを実施する場合において適用される法令の特例に関する事項
- 九
- 十
3前項第三号に規定する資格は、おおむね次に掲げる事項を考慮して当該地方公共団体民間競争入札対象公共サービスの適正かつ確実な実施(同項第十号に規定する責任の履行を含む。)を確保するために必要かつ最小限のものとしなければならない。
- 一知識及び能力
- 二経理的基礎
- 三技術的基礎
4第二項第六号に規定する実施状況に関する情報の開示については、おおむね次に掲げるものを明らかにするものとする。
- 一地方公共団体民間競争入札対象公共サービスに関する従来の実施に要した経費
- 二地方公共団体民間競争入札対象公共サービスに関する従来の実施に要した人員
- 三地方公共団体民間競争入札対象公共サービスに関する従来の実施に要した施設及び設備
- 四地方公共団体民間競争入札対象公共サービスに関する従来の実施における目的の達成の程度
5地方公共団体の長は、民間競争入札実施要項を定めようとするときは、第四十七条第一項に規定する合議制の機関の議を経るものとする。
6地方公共団体の長は、民間競争入札実施要項を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7前二項の規定は、民間競争入札実施要項の変更について準用する。