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暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第二条 (定義)

平成三年法律第七十七号法律
(定義)

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

  1. 暴力的不法行為等別表に掲げる罪のうち国家公安委員会規則で定めるものに当たる違法な行為をいう。
  2. 暴力団その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいう。
  3. 指定暴力団次条の規定により指定された暴力団をいう。
  4. 指定暴力団連合第四条の規定により指定された暴力団をいう。
  5. 指定暴力団等指定暴力団又は指定暴力団連合をいう。
  6. 暴力団員暴力団の構成員をいう。
  7. 暴力的要求行為第九条の規定に違反する行為をいう。
  8. 準暴力的要求行為一の指定暴力団等の暴力団員以外の者が当該指定暴力団等又はその第九条に規定する系列上位指定暴力団等の威力を示して同条各号に掲げる行為をすることをいう。

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(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
附則

この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

第一条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(次条において「新法」という。)第十五条の二及び第十五条の三の規定は、第一条の規定の施行後に発生した暴力行為について適用する。

(経過措置)
附則

この法律による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十一条の二の規定は、この法律の施行後に指定暴力団員が行った他人の生命、身体又は財産を侵害する行為について適用する。

(経過措置)
附則

この法律による改正前の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第十五条第一項又は同条第二項において準用する同条第一項の規定によってした命令は、それぞれ、この法律による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第十五条第一項又は同条第三項において準用する同条第一項の規定によってした命令とみなす。

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