(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第一条の規定による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(次条において「新法」という。)第十五条の二及び第十五条の三の規定は、第一条の規定の施行後に発生した暴力行為について適用する。
この法律による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第三十一条の二の規定は、この法律の施行後に指定暴力団員が行った他人の生命、身体又は財産を侵害する行為について適用する。
この法律による改正前の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第十五条第一項又は同条第二項において準用する同条第一項の規定によってした命令は、それぞれ、この法律による改正後の暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第十五条第一項又は同条第三項において準用する同条第一項の規定によってした命令とみなす。