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債権管理回収業に関する特別措置法 第五条 (許可の基準)

平成十年法律第百二十六号法律
(許可の基準)

第五条

法務大臣は、前条の規定による許可の申請があったときは、許可申請者が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第三条の許可をしなければならない。

  1. 資本金の額が五億円以上の株式会社でない者
  2. 第二十四条第一項の規定により第三条の許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない株式会社
  3. この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない株式会社
  4. 常務に従事する取締役のうちにその職務を公正かつ的確に遂行することができる知識及び経験を有する弁護士のない株式会社
  5. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)がその事業活動を支配する株式会社
  6. 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用するおそれのある株式会社
  7. 取締役若しくは執行役(相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、会社に対し取締役又は執行役と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)又は監査役(以下この号において「役員等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある株式会社
    1. 心身の故障により債権管理回収業に係る業務を適正に行うことができない者として法務省令で定めるもの
    2. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
    3. 拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    4. この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    5. 債権の管理又は回収に関し、刑法(明治四十年法律第四十五号)、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)、貸金業法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    6. 暴力団員等
    7. 債権回収会社が第二十四条第一項の規定により第三条の許可を取り消された場合において、その取消しの日前六月以内に当該債権回収会社の役員等であった者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
    8. 債権管理回収業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  8. 債権管理回収業を適正に遂行するに足りる人的構成を有しない株式会社

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