条文くん法令検索 AIに質問する

債権管理回収業に関する特別措置法施行規則 第二条 (許可申請書のその他の記載事項)

平成十一年法務省令第四号府省令
(許可申請書のその他の記載事項)

第二条

第四条第一項第六号に規定する法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 取締役又は執行役のうち代表権を有する者については、その旨
  2. 主要株主(発行済株式の総数の百分の十以上の株式を自己又は他人の名義をもって所有している者をいう。以下同じ。)の商号、名称又は氏名及び住所
  3. 第四条第一項第三号に規定する役員以外の法第五条第七号に規定する役員等が存する場合にあっては、その者の会社における職名又は呼称及び氏名並びに住所
  4. 第五条第七号に規定する役員等(以下「役員等」という。)が、自ら事業を営み、若しくは事業を営む者の使用人となり、又は他の法人の役員若しくは使用人となっているときは、当該役員等の氏名並びにこれを使用する者の氏名又は当該法人の商号若しくは名称、その住所及び当該事業の種類又は当該法人の業務の種類
  5. 許可申請者の使用人であって、本店その他の営業所において債権管理回収業の実施業務を担当する管理職の地位にある者及びこれを直接補佐する者(以下「重要な使用人」という。)の氏名及び住所

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「債権管理回収業に関する特別措置法施行規則第二条(許可申請書のその他の記載事項)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第一条(許可の申請) 債権管理回収業に関する特別措置法施行規則 目次 第三条(許可申請書の添付書類) →