(許可の申請)
第一条
債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条の規定による法務大臣の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、別紙様式第一号により作成した法第四条第一項の許可申請書(以下「許可申請書」という。)に、同条第二項に規定する書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。
債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条の規定による法務大臣の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、別紙様式第一号により作成した法第四条第一項の許可申請書(以下「許可申請書」という。)に、同条第二項に規定する書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。
この省令は、平成十七年三月七日から施行する。
この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。