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債権管理回収業に関する特別措置法施行規則 第一条 (許可の申請)

平成十一年法務省令第四号府省令
(許可の申請)

第一条

債権管理回収業に関する特別措置法(以下「法」という。)第三条の規定による法務大臣の許可を受けようとする者(以下「許可申請者」という。)は、別紙様式第一号により作成した法第四条第一項の許可申請書(以下「許可申請書」という。)に、同条第二項に規定する書類を添付して、法務大臣に提出しなければならない。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成十七年三月七日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、会社法(平成十七年法律第八十六号)の施行の日から施行する。

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