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債権管理回収業に関する特別措置法 第四条 (許可の申請)

平成十年法律第百二十六号法律
(許可の申請)

第四条

前条の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書を法務大臣に提出しなければならない。

  1. 商号
  2. 本店その他の営業所の名称及び所在地
  3. 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役。以下「役員」という。)の氏名及び住所
  4. 役員のうち弁護士であるものについては、その旨及び所属弁護士会の名称
  5. 資本金の額
  6. 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める事項

2前項の許可申請書には、法務省令で定める書類を添付しなければならない。

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この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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