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債権管理回収業に関する特別措置法 第七条 (変更の届出)

平成十年法律第百二十六号法律
(変更の届出)

第七条

債権回収会社は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、その日から二週間以内に、その旨を法務大臣に届け出なければならない。

  1. 第四条第一項各号に掲げる事項に変更があったとき。
  2. 営業を開始し、休止し、又は再開したとき。
  3. その他法務省令で定める場合に該当するとき。

2前条第二項の規定は、弁護士である取締役の変更の届出があった場合に準用する。

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(罰則の適用に関する経過措置)
附則

施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(検討)

政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。

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