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債権管理回収業に関する特別措置法
平成十年法律第百二十六号
法律
· 条文 46 件 ·
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債権管理回収業に関する特別措置法について条文くんに質問できます。
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条文一覧
第一条
(目的)
第二条
(定義)
第三条
(営業の許可)
第四条
(許可の申請)
第五条
(許可の基準)
第六条
(許可に関する意見聴取)
第七条
(変更の届出)
第八条
(債権管理回収業の譲渡及び譲受け並びに会社の合併及び分割)
第九条
(承継)
第十条
(廃業の届出等)
第十一条
(受託債権の管理又は回収の権限等)
第十二条
(業務の範囲)
第十三条
(商号)
第十四条
(名義貸しの禁止)
第十五条
(受取証書の交付)
第十六条
(債権証書の返還)
第十七条
(業務に関する規制)
第十八条
第十九条
(業務の委託及び債権譲渡の制限)
第二十条
(業務に関する帳簿書類)
第二十一条
(事業報告書の提出)
第二十二条
(立入検査等)
第二十三条
(業務改善命令)
第二十四条
(許可の取消し等)
第二十五条
(監督処分の公告)
第二十六条
(協力依頼)
第二十七条
(法務大臣への意見)
第二十八条
(援助)
第二十九条
(犯罪があると思料する場合の措置)
第三十条
(警察庁長官への通報)
第三十一条
(命令への委任)
第三十二条
(経過措置)
第三十三条
第三十四条
第三十五条
第三十六条
第三十七条
第五十八条
(罰則に関する経過措置)
第五十九条
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十四条
(罰則の適用に関する経過措置)
第八十五条
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十一条
(罰則の適用に関する経過措置)
第百二十一条
(処分等の効力)
第百二十二条
(罰則に関する経過措置)
第百二十三条
(その他の経過措置の政令への委任)
第五十二条
(前条の規定による債権管理回収業に関する特別措置法の一部改正に伴う経過措置)