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債権管理回収業に関する特別措置法 第二十一条 (事業報告書の提出)

平成十年法律第百二十六号法律
(事業報告書の提出)

第二十一条

債権回収会社は、事業年度ごとに、法務省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを法務大臣に提出しなければならない。

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