(事業報告書の提出) 第二十一条 債権回収会社は、事業年度ごとに、法務省令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に、これを法務大臣に提出しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗