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債権管理回収業に関する特別措置法 第三十四条

平成十年法律第百二十六号法律

第三十四条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第四条第一項の許可申請書又は同条第二項の書類に虚偽の記載をして提出したとき。
  2. 第十二条ただし書の規定による承認を受けないで、債権管理回収業及び同条各号に掲げる業務以外の業務を営んだとき。
  3. 第十七条第一項の規定に違反したとき。
  4. 第二十条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
  5. 第二十一条の規定による事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載をした事業報告書を提出したとき。
  6. 第二十二条第一項又は第二項の規定による命令に違反して、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の資料の提出をしたとき。
  7. 第二十二条第一項若しくは第二項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又はこれらの規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

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