第三十六条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。一第三十三条第四号三億円以下の罰金刑二第三十四条第二号又は第四号から第七号まで二億円以下の罰金刑三第三十三条第一号から第三号まで、第三十四条第一号若しくは第三号又は前条各本条の罰金刑 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗