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債権管理回収業に関する特別措置法 第三十六条

平成十年法律第百二十六号法律

第三十六条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

  1. 第三十三条第四号三億円以下の罰金刑
  2. 第三十四条第二号又は第四号から第七号まで二億円以下の罰金刑
  3. 第三十三条第一号から第三号まで、第三十四条第一号若しくは第三号又は前条本条の罰金刑

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