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債権管理回収業に関する特別措置法 第三十三条

平成十年法律第百二十六号法律

第三十三条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

  1. 第三条の規定に違反して、許可を受けないで債権管理回収業を営んだとき。
  2. 不正の手段により第三条の許可を受けたとき。
  3. 第十四条の規定に違反して、他人に債権管理回収業を営ませたとき。
  4. 第二十四条第一項の規定による業務の停止の命令に違反したとき。

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