第三十三条 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。一第三条の規定に違反して、許可を受けないで債権管理回収業を営んだとき。二不正の手段により第三条の許可を受けたとき。三第十四条の規定に違反して、他人に債権管理回収業を営ませたとき。四第二十四条第一項の規定による業務の停止の命令に違反したとき。 e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗