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債権管理回収業に関する特別措置法 第十四条 (名義貸しの禁止)

平成十年法律第百二十六号法律
(名義貸しの禁止)

第十四条

債権回収会社は、自己の名義をもって、他人に債権管理回収業を営ませてはならない。

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(政令への委任)
附則

附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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