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債権管理回収業に関する特別措置法 第十三条 (商号)

平成十年法律第百二十六号法律
(商号)

第十三条

債権回収会社は、その商号中に債権回収という文字を用いなければならない。

2債権回収会社でない者は、その商号のうちに債権回収会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。

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