(商号) 第十三条 債権回収会社は、その商号中に債権回収という文字を用いなければならない。2債権回収会社でない者は、その商号のうちに債権回収会社であると誤認されるおそれのある文字を用いてはならない。 e-Gov法令検索で第十三条を開く ↗