(受取証書の交付)
第十五条
債権回収会社は、特定金銭債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、法務省令で定めるところにより、債権回収会社の商号及び本店の所在地、受領金額その他の法務省令で定める事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。
2前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みその他法務省令で定める方法により弁済を受ける場合にあっては、当該弁済をした者の請求があった場合に限り、適用する。
債権回収会社は、特定金銭債権の全部又は一部について弁済を受けたときは、その都度、直ちに、法務省令で定めるところにより、債権回収会社の商号及び本店の所在地、受領金額その他の法務省令で定める事項を記載した書面を当該弁済をした者に交付しなければならない。
2前項の規定は、預金又は貯金の口座に対する払込みその他法務省令で定める方法により弁済を受ける場合にあっては、当該弁済をした者の請求があった場合に限り、適用する。