(業務に関する帳簿書類)
第十五条
法第二十条に規定する法務省令で定める業務に関する帳簿書類とは、次に掲げる帳簿書類とする。
- 一債務者ごとの債権回収状況に関する明細表で、債権の内容及び弁済状況を記録したもの
- 二管理若しくは回収の委託を受け、又は譲り受けた債権(以下「取扱債権」という。)に係る当該委託又は譲受けの契約内容、取扱債権の内容及び担保に関する状況並びに管理又は回収状況(委託契約に係るものについては回収金の支払状況を含む。)を記録したもの
- 三取扱債権に関し、債権回収会社が訴訟、調停、和解、強制執行、担保権の実行その他の手続の当事者となった場合、その概要及び結果を記録したもの
- 四取扱債権に関し、債務者等との交渉の経過を記録したもの
- 五法第十五条により交付した証書の写しつづり
- 六管理又は回収に係る債権の証書がある場合には、その入手状況及び法第十六条の規定により返還した状況を記録したもの
- 七
- 八前号に規定する帳簿書類の作成に用いた関係資料のつづり
2債権回収会社は、前項各号に規定する帳簿書類を、取扱債権の委託契約が終了した日又は取扱債権が弁済その他の事由により消滅した日から少なくとも五年間保存しなければならない。