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債権管理回収業に関する特別措置法施行規則 第十六条 (事業報告書の様式等)

平成十一年法務省令第四号府省令
(事業報告書の様式等)

第十六条

第二十一条に規定する事業報告書は、別紙様式第十三号により作成しなければならない。

2前項の事業報告書には、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十五条第二項に規定する計算書類及びその附属明細書を添付するものとする。

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