(事業報告書の様式等) 第十六条 法第二十一条に規定する事業報告書は、別紙様式第十三号により作成しなければならない。2前項の事業報告書には、会社法(平成十七年法律第八十六号)第四百三十五条第二項に規定する計算書類及びその附属明細書を添付するものとする。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗