(職員の身分証明書の様式) 第十七条 法第二十二条第四項に規定する証明書は、別紙様式第十四号によるものとする(同条第二項の規定により立入検査又は質問をする職員の身分を示す証明書を除く。)。 e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗