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債権管理回収業に関する特別措置法
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債権管理回収業に関する特別措置法 第二十条 (業務に関する帳簿書類)
平成十年法律第百二十六号
法律
(業務に関する帳簿書類)
第二十条
債権回収会社は、法務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
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この条文を参照している条文
第34条
債権管理回収業に関する特別措置法施行規則 第15条
ほか 1 件
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債権管理回収業に関する特別措置法 目次
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