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債権管理回収業に関する特別措置法 第二十条 (業務に関する帳簿書類)

平成十年法律第百二十六号法律
(業務に関する帳簿書類)

第二十条

債権回収会社は、法務省令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

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