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債権管理回収業に関する特別措置法 第十九条 (業務の委託及び債権譲渡の制限)

平成十年法律第百二十六号法律
(業務の委託及び債権譲渡の制限)

第十九条

債権回収会社は、債権管理回収業に係る債権の管理又は回収を他の債権回収会社及び弁護士、弁護士法人又は弁護士・外国法事務弁護士共同法人以外の者に委託してはならない。

2債権回収会社は、債権管理回収業に係る債権の譲渡(以下この項において「債権譲渡」という。)をしようとする場合において、その相手方が次の各号のいずれかに該当する者(以下この項において「譲受け制限者」という。)であることを知り、若しくは知ることができるとき、又は当該債権譲渡の後譲受け制限者が当該債権を譲り受けることを知り、若しくは知ることができるときは、当該債権譲渡をしてはならない。

  1. 暴力団員等
  2. 暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体又は当該法人その他の団体の構成員
  3. 当該債権の管理又は回収に当たり、第十七条第一項若しくは前条の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者

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