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債権管理回収業に関する特別措置法 第二十四条 (許可の取消し等)

平成十年法律第百二十六号法律
(許可の取消し等)

第二十四条

法務大臣は、債権回収会社が次の各号のいずれかに該当するときは、第三条の許可を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

  1. 第五条各号のいずれかに該当することとなったとき。
  2. 不正の手段により第三条の許可を受けたとき。
  3. この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
  4. 債権管理回収業に関し、著しく不当な行為をした場合において、その情状が特に重いとき。
  5. 第三条の許可を受けてから六月以内に営業を開始せず、又は引き続き六月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないとき。

2法務大臣は、前項の規定による処分をしようとするときは、第五条第五号、第六号若しくは第七号ヘに該当する事由又は第十七条第一項第十八条第一項若しくは第十九条第二項の規定に違反する事実の有無について、警察庁長官の意見を聴くことができる。

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(その他の経過措置の政令への委任)
附則

附則第二条から第十二条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に際し必要な経過措置は、政令で定める。

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