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債権管理回収業に関する特別措置法 第二十五条 (監督処分の公告)

平成十年法律第百二十六号法律
(監督処分の公告)

第二十五条

法務大臣は、前条第一項の規定による処分をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

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