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債権管理回収業に関する特別措置法
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債権管理回収業に関する特別措置法 第二十五条 (監督処分の公告)
平成十年法律第百二十六号
法律
(監督処分の公告)
第二十五条
法務大臣は、
前条第一項
の規定による処分をしたときは、法務省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
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