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債権管理回収業に関する特別措置法 第二十六条 (協力依頼)

平成十年法律第百二十六号法律
(協力依頼)

第二十六条

法務大臣は、この法律の施行のため必要があると認めるときは、官庁、公共団体その他の者に照会し、又は協力を求めることができる。

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