(命令への委任) 第三十一条 この法律に定めるもののほか、この法律を実施するため必要な事項は、法務省令で定める。2第六条第一項、第二十二条第二項、第二十四条第二項、第二十七条及び第二十八条第二項の規定により警察庁長官の権限に属する事務を実施するため必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。 e-Gov法令検索で第三十一条を開く ↗