(援助)
第二十八条
債権回収会社は、その業務を行うに当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第一号に規定する暴力的不法行為等による被害を受け、又は被害を受けるおそれがあると認めるときは、警察庁長官に対し、必要な援助を受けたい旨の申出をすることができる。
2警察庁長官は、前項の申出を相当と認めるときは、債権回収会社に対し、助言その他必要な援助を行うものとする。
債権回収会社は、その業務を行うに当たり、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第一号に規定する暴力的不法行為等による被害を受け、又は被害を受けるおそれがあると認めるときは、警察庁長官に対し、必要な援助を受けたい旨の申出をすることができる。
2警察庁長官は、前項の申出を相当と認めるときは、債権回収会社に対し、助言その他必要な援助を行うものとする。