(援助の措置)
第三条
長官は、法第二十八条第一項の申出を受けた場合において、当該申出を相当と認めるときは、当該申出の内容に応じて、次に掲げる援助の措置を採るものとする。
- 一暴力的不法行為等による被害を受け、又は被害を受けるおそれがある場合における役員、職員その他の従業者の心構え及び対応方法について資料を提供し、又は助言すること。
- 二暴力的不法行為等による被害を受け、又は被害を受けるおそれがある場合における警察への連絡方法について教示すること。
- 三債権回収会社の告訴又は告発へ向けた所要の措置について資料を提供し、又は助言すること。
- 四暴力的不法行為等による被害を防止するために果たすべき債権回収会社の役割について教示すること。
- 五暴力団員等の活動の状況又は債権回収会社に対する暴力的不法行為等の実態について教示すること。
- 六債権回収会社に特有の形態の暴力的不法行為等による被害を共同して効果的に防止するため債権回収会社が相互に連携して組織的な活動を行うことについて指導し、若しくは助言し、又は当該活動に必要な資料を提供すること。
2長官は、前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、関係都道府県警察に対し、必要に応じ、暴力的不法行為等の捜査、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定による命令その他所要の措置を採るよう指示するものとする。