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債権管理回収業に関する特別措置法 第二十九条 (犯罪があると思料する場合の措置)

平成十年法律第百二十六号法律
(犯罪があると思料する場合の措置)

第二十九条

債権回収会社は、その役員又は職員がその業務を行うことにより犯罪があると思料するときは直ちに所要の報告をさせ、当該報告があったときは告発に向けて所要の措置をとらなければならない。

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