(債権証書の返還) 第十六条 債権回収会社は、特定金銭債権の全部の弁済を受けた場合において当該特定金銭債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。 e-Gov法令検索で第十六条を開く ↗