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債権管理回収業に関する特別措置法 第十六条 (債権証書の返還)

平成十年法律第百二十六号法律
(債権証書の返還)

第十六条

債権回収会社は、特定金銭債権の全部の弁済を受けた場合において当該特定金銭債権の証書を有するときは、遅滞なく、これをその弁済をした者に返還しなければならない。

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