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利息制限法 第一条 (利息の制限)

昭和二十九年法律第百号法律
(利息の制限)

第一条

金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。

  1. 元本の額が十万円未満の場合年二割
  2. 元本の額が十万円以上百万円未満の場合年一割八分
  3. 元本の額が百万円以上の場合年一割五分

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(施行期日)
附則

この法律は、平成十二年六月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

  1. 附則第六十六条の規定公布の日
  2. 第一条及び第六条の規定並びに附則第二十九条第二項、第三十条から第三十二条まで及び第三十四条の規定公布の日から起算して一月を経過した日
  3. 第四条、第五条、第七条及び第八条の規定並びに附則第十七条から第二十八条まで、第二十九条第三項、第三十五条、第四十六条、第四十七条、第五十一条から第五十三条まで及び第六十三条の二の規定施行日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
(施行期日)
附則

この法律は、平成二十年十月一日から施行する。

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国税不服審判所 裁決

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